一般社団法人を使った事業承継|株式会社との併用で経営権を守る設計

事業承継は、多くの経営者にとって最後にして最大の経営課題です。誰に、何を、どう引き継ぐのか。株式をどう移すのか。相続税や贈与税の負担をどう抑えるのか。経営権が分散して会社が割れる事態を、どう防ぐのか。

これらの課題に対して、一般社団法人を株式会社と組み合わせる設計が、有力な選択肢になることがあります。株式会社が持つ「事業を営む力」と、一般社団法人が持つ「持分がなく分散しない性質」を組み合わせることで、単独の法人では実現しにくい承継の形を描けるのです。

本記事では、事業承継における一般社団法人の役割と、株式会社との併用設計の考え方を整理します。相続税の仕組みそのものより、経営権と後継者に焦点を当てて解説します。

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目次

事業承継が難しい三つの理由

理由内容
1. 自社株の評価額と納税資金業績のよい会社ほど、自社株の評価額は高くなります。後継者がその株式を相続・贈与で受け取れば、多額の相続税・贈与税が発生します。しかも、非上場株式は換金性が乏しく、納税資金をどう用意するかが深刻な問題になります。株を売って納税するわけにもいかず、会社の経営に必要な資金を取り崩すことにもなりかねません。
2. 経営権の分散株式は財産であると同時に、議決権という経営権でもあります。相続で株式が複数の相続人に分散すると、経営の意思決定が滞り、最悪の場合、会社が割れます。後継者に経営権を集中させたいのに、他の相続人の遺留分にも配慮しなければならない。この板挟みが、承継を難しくします。
3. 後継者の不在・育成そもそも継ぐ人がいない、あるいは継ぐ人はいるが経営者として育っていない。これも切実な問題です。事業を残したいが、適切な後継者がいない。この場合、株式の承継以前に、事業をどう存続させるかという問いに直面します。

一般社団法人が事業承継で果たす役割

一般社団法人が事業承継に使われるのは、その「持分がない」という性質が、承継の難題を解く鍵になるからです。

役割1|自社株の受け皿になる

後継者個人が自社株を持つ代わりに、一般社団法人に自社株を保有させるという設計があります。一般社団法人には持分がないため、法人が保有する自社株は、理事や社員の相続財産にはなりません。

経営者が保有していた自社株を一般社団法人に移せば、その株式は経営者の相続財産から外れます。そして、法人が株式を持ち続ける限り、次の世代へ承継する際にも、株式そのものの相続は発生しません。株式という「分散し、課税される財産」を、分散も課税もされにくい器に移す。これが基本の発想です。

この効果は、業績のよい会社ほど大きくなります。利益を出し続ける会社の株式は、放置すれば評価額が上がり続け、相続のたびに重い税負担を生みます。その株式を一般社団法人という器に収めることで、株価上昇が相続税に直結する連鎖を断ち切れます。会社が成長し続けても、その成長がそのまま相続税の増加につながらない。これは、成長企業の承継において、他の手段では得にくい効果です。

役割2|経営権を集中・固定する

自社株を一般社団法人が保有し、その法人の理事に後継者や信頼できる人物を据えることで、議決権の行使をコントロールできます。株式が個人に分散して経営権が割れる事態を防ぎ、経営の一体性を保てます。

持株会社(ホールディングス)が同じ機能を担うこともありますが、持株会社の株式もまた相続財産になります。一般社団法人であれば、その株式自体が相続の対象にならないため、より強固に経営権を固定できる面があります。この違いは、承継を何世代にもわたって見据えるときに、特に大きな意味を持ちます。

役割3|後継者育成の場になる

一般社団法人を、後継者が経営を学ぶ場として使う設計もあります。承継前の後継者を法人の理事として関与させ、意思決定の経験を積ませる。あるいは、教育や研修、業界活動を担う一般社団法人を通じて、後継者が経営者としての信用と人脈を築いていく。株式の承継という財産の問題と、人を育てるという課題を、同じ器の中で扱えます。

事業承継の失敗の多くは、税務や株式の問題ではなく、後継者が経営者として育っていないことに起因します。財産としての株式を渡しても、経営する力が伴わなければ、事業は続きません。一般社団法人を、後継者が実践を通じて経営を学び、対外的な信用を積み上げる舞台として活用する。この「人を育てる器」としての側面は、財産の承継以上に本質的な価値を持つことがあります。

株式会社との併用設計の基本形

事業承継における一般社団法人の活用は、株式会社を否定するものではありません。むしろ、株式会社と組み合わせてこそ機能します。代表的な設計を整理します。

設計構造狙い
自社株保有型事業会社(株式会社)の株式を一般社団法人が保有する自社株を相続財産から外し、経営権を固定する
持株会社併用型持株会社の上に、または横に一般社団法人を置くグループ全体の議決権と資産を安定させる
育成統括型事業は株式会社、後継者育成や理念承継は一般社団法人財産と人材育成を分けて設計する

最も基本的なのが自社株保有型です。事業そのものは株式会社で営み続け、その株式を一般社団法人が保有する。事業会社は通常どおり利益を追求し、一般社団法人は株式を安定的に保有する器として機能する。この役割分担が、承継設計の骨格になります。

避けて通れない|2018年改正の壁

ただし、この設計には重大な但し書きがあります。2018年(平成30年)の税制改正で導入された、特定一般社団法人等に対するみなし相続税です。

同族役員が理事総数の2分の1を超える一般社団法人は、特定一般社団法人等とされ、同族理事が死亡した際に、法人の純資産を同族理事数で按分した額に相続税が課されます。しかも、相続開始前5年のうち3年以上該当していた場合も対象となるため、直前の理事変更では回避できません

これは事業承継の設計に直接影響します。「自社株を一般社団法人に持たせ、家族だけで理事を固める」という素朴な設計は、この規制の対象になります。自社株を保有する一般社団法人の純資産には、その株式の価値が含まれるため、みなし相続税の課税額も大きくなり得ます。

したがって、事業承継で一般社団法人を使うなら、理事の過半数を親族以外の第三者が占める体制が前提になります。非営利型の要件(親族等が理事の3分の1以下)を満たしていれば、この規制にも該当しません。ここでも、第三者を経営に迎える覚悟が問われます。

この点を軽視して「とりあえず家族で一般社団法人を作り、自社株を移せばよい」と進めてしまうと、後で大きな誤算になります。改正前の書籍やネット情報には、この規制に触れていないものがまだ多く残っています。事業承継という重い意思決定を、古い情報に基づいて行うことのリスクは計り知れません。設計にあたっては、現行制度を踏まえた専門家の確認を経ることが欠かせません。

メリットとデメリットを正直に整理する

区分内容
メリット自社株が相続財産から外れる/経営権を分散させず固定できる/世代を超えて株式の相続が発生しない/後継者育成の場として使える
デメリット理事の過半数を第三者に委ねる必要がある/持分がなく財産を家族に戻せない/自社株移転時に課税が生じ得る/2018年改正の規制を継続的に意識する必要がある

この表が示すとおり、一般社団法人による事業承継は、万能ではありません。「経営権を守り、株式を分散させず、世代を超えて事業を継続させる」ことには強い一方、「財産を家族個人に残す」「家族だけで完全に支配する」ことには向きません。強みと弱みが、いわば表裏一体になっているのです。

重要なのは、この特性が自社の承継方針と合致するかどうかです。合致すれば強力な手段となり、合致しなければ、かえって不自由な器になります。

他の承継手段との使い分け

事業承継の手段は、一般社団法人だけではありません。それぞれの特性を理解し、使い分けることが重要です。

手段向くケース留意点
事業承継税制親族や従業員に株式を承継する納税猶予・免除。要件維持や取消リスクがある
持株会社グループを再編し、株価上昇を抑えたい持株会社の株式は相続財産になる
家族信託認知症対策も含め、柔軟に管理・承継したい受託者の選定と信託設計が要
一般社団法人経営権を分散させず継続させたい第三者理事が必要。財産は家族に戻せない

これらは排他的ではありません。事業承継税制と一般社団法人、持株会社と一般社団法人といった組み合わせも設計できます。自社の状況、後継者の有無、家族の意向、資産の構成を総合して、最適な組み合わせを選ぶことになります。

設計を進めるうえでの注意点

時間軸を長く取る

一般社団法人を使った承継は、時間がかかります。第三者を過半数とする理事体制は、相続開始前5年のうち3年を超えて維持しなければ、みなし相続税の観点で効果を発揮しません。相続や承継が目前に迫ってから着手しても、間に合わない可能性が高い。早く始めるほど、選択肢は広がります。

第三者理事の選定は慎重に

理事の過半数を第三者が占めるということは、その第三者が法人の重要な意思決定に関与するということです。誰を迎えるかは、承継の成否を左右する最重要事項です。理念に共感し、長期的に関わってくれる、信頼できる人物を選ぶ必要があります。名目だけの理事では、実体を欠くとして問題視される余地があります。

自社株移転時のコストを試算する

自社株を一般社団法人へ移す際には、株式の評価額に応じた課税が生じ得ます。含み益の大きい株式ほど、移転時の負担は重くなります。将来の相続税の軽減効果と、移転時のコストを天秤にかけ、総合的に判断する必要があります。税理士による事前の試算が不可欠です。

具体的なシナリオで理解する

後継者に経営を託しつつ、株式は分散させない

業績のよい会社を経営するオーナーに、後継者となる長男がいるとします。長男に経営を継がせたいが、他にも子がいて、自社株を長男だけに集中させると遺留分の問題が生じる。かといって株式を分ければ経営権が割れる。この典型的なジレンマに、一般社団法人が一つの答えを与えます。

自社株を一般社団法人に保有させ、長男と信頼できる第三者を理事に据える。株式は個人に分散せず、経営権は法人を通じて安定します。他の子には、株式以外の財産で配慮する。財産の分配と経営権の集中を、切り分けて設計できるのです。

後継者が定まらない間、事業を守る

継ぐ人がまだ決まっていない、あるいは後継者候補が育つまで時間が必要なケース。この場合、一般社団法人が自社株を保有し、経営を安定させながら、次の世代が育つのを待つという設計が考えられます。

株式が宙に浮いて争いの種になることを防ぎ、法人という安定した器の中で、事業と経営権を保全する。時間を味方につけたい承継において、一般社団法人の持つ「動かない・分散しない」性質が生きます。

同族経営から脱し、事業を組織で継続させる

そもそも家族に継がせることにこだわらず、事業を組織として次代へ引き継ぎたいと考えるオーナーもいます。従業員や外部の人材を含めた体制で、事業を永続させたい。この志向は、第三者を理事に迎える一般社団法人の構造と、自然に噛み合います。

財産を家族に残すことより、事業そのものを社会に残すことを重視する。この価値観を持つ経営者にとって、一般社団法人は理念に合った器になります。

なぜ「株式会社を残す」ことが重要なのか

事業承継で一般社団法人を検討するとき、誤ってはならないのは、事業そのものを一般社団法人に移そうとすることです。

事業を営み、利益を追求し、成長のために投資し、必要なら資金調達を行う。これは株式会社が得意とする領域です。一般社団法人は出資による資金調達ができず、利益の配当もできません。事業の本体を一般社団法人に載せると、成長の柔軟性を失います。

だからこそ、事業は株式会社で営み続け、一般社団法人はその株式を保有する器に徹する、という役割分担が基本になります。株式会社の事業を営む力と、一般社団法人の分散しない性質。この二つを組み合わせることに、併用設計の本質があります。事業の器と、承継の器を分けて考える。これが出発点です。

まとめ

  • 事業承継の難題は、自社株の評価額と納税資金、経営権の分散、後継者の問題にある
  • 一般社団法人は、自社株の受け皿、経営権の固定、後継者育成の場として機能する
  • 基本形は、事業は株式会社で営み続け、その自社株を一般社団法人が保有する併用設計である
  • 2018年改正により、同族理事が2分の1超の法人にはみなし相続税が課される
  • 有効に機能させるには、第三者を理事の過半数(非営利型なら3分の2以上)とする体制が前提になる
  • 事業承継税制・持株会社・家族信託と組み合わせ、自社に合った設計を選ぶ

一般社団法人による事業承継は、「経営権を分散させず、事業と資産を世代を超えて継続させる」ことに強みを持つ設計です。ただし、それは第三者を経営に迎え、財産を家族個人に戻さないという条件を受け入れてこそ成り立ちます。何を最優先に守りたいのか。その答えが定まれば、一般社団法人が自社の承継に適するかどうかが見えてきます。

会社を興し、育て上げた経営者にとって、その事業をどう次代へ渡すかは、人生をかけた仕事の締めくくりです。財産として家族に残すのか、経営権を守って事業を継続させるのか、社会に残る組織として永続させるのか。正解は一つではなく、経営者の価値観によって変わります。一般社団法人は、その選択肢の一つとして、特に「事業の継続」と「経営権の保全」を重んじる経営者に、有力な道を示します。まずは、自社にとって何を守ることが最も大切なのかを見極めることから始めるとよいでしょう。

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【監修・執筆】

一般社団法人公益法人総合研究所 代表理事 佐藤 友和

ARK司法書士法人 代表司法書士 藤嶌 寛和

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